法制局の手引書

 玄人向けの情報で恐縮ですが。

 内閣法制局は、国会に提出する法案の「条文直し漏れ」などのミスを防止するための「手引」を作成し、各省庁に配布した。通常国会で成立した年金改革関連法で、多数の条文直し漏れが判明し、担当の厚生労働省内閣法制局の幹部らが処分された反省を踏まえて作成した。

 手引は、まず、法案チェックのための「時間的余裕の確保」が重要と指摘。このため、通常国会に提出する法案は、〈1〉予算関連以外の法案の予備審査を10月上旬から開始して年内に終了させる〈2〉予算関連法案は翌年1月上旬から開始する――との期限を厳守するよう明記した。

 「二重、三重のチェックの実施」を求めた。具体的には、法案を作成した担当部局に加えて大臣官房でのチェック体制を確立することや、法案を国会に提出した後の再点検を挙げた。法案の的確なチェックができる職員を養成するため、各省庁で法制実務の研修会を開くことも求めた。
条文ミス防止へ、内閣法制局が省庁に「手引き」配布

 ん?予算関連法案があと?非予算は年内?これは記事の間違いかな。だいたい、「法制実務の研修会」って何やるのでしょう。例えば・・・

問1 次の違いを述べよ。
 A及びB及びC並びにD
 A及びB並びにC及びD
 A並びにB及びC並びにD

問2 条文Aを条文Bに改める改め文を記載せよ。

 条文A 最終案文確定前に十分な時間的猶予をもって協議されたい。
 条文B 最終案文確定後に「ショートノーティスで恐縮ですが」といいつつ恐縮せずに協議した。

問3 前問における「ショートノーティス」とは、一般にどの程度の期間をさすか。

1.3営業日
2.1営業日
3.半日
4.深夜に配って翌朝朝一
5.配布した時点ですでに期限切れ

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